令和5年4月1日から西宮市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。

入居中の方へ

    各種申請について

    同居および同居者の異動

    1. 入居の許可を受けた方以外の方を市の許可なく同居させることはできません。
      同居させようとするときはあらかじめ同居申請を行い、市の承認を受けてください。
      申請時に同居申請者を含む世帯の収入が、入居収入基準を超える場合(一部住宅を除く)や住宅の明渡し請求事項に該当する世帯は、同居が認められません。
      ただし、病気にかかっている等の特別な事情がある場合は、条件をつけて同居を認めることがあります。
    2. 名義人または同居者に出生、死亡、婚姻、転出等の異動が生じたときは市民課等への届出とは別に市営住宅管理センターまでただちに異動届を提出してください。
    3. 無断で人を住まわせること、留守番等と称して人を居住させることは固く禁じられています。もし無断で同居させた場合は同居人とともに退去していただきます。
    4. 同居者の異動がある場合は、収入の再認定を行います。その結果、家賃が増減することがあります。また、家賃減免適用中の世帯の場合は減免再計算用に収入等の書類提出を求めることがあります。

    名義の変更(入居承継)

    名義人の死亡や、離婚等特別の事情により名義人が不在となったときは住宅の名義変更が可能な場合があります。すみやかに名義変更(入居承認)の手続きを行い、許可を受けてください。その場合は新たに緊急連絡先2名をつけていただきます。名義変更の申請をしない場合は退去していただきます。
    正当な理由なく名義人が退去した場合および住宅の明渡し請求事項に該当する方への名義変更は許可できません。すみやかに住宅を返還してください。
    名義変更の許可により収入の再認定を行い、家賃が増減する場合があります。

    緊急連絡先の変更

    入居の際、緊急連絡先を提出していただいておりますが、緊急連絡先の方が死亡された等、何らかの事情で緊急連絡先を変更される場合はすみやかに届け出てください。

    ご案内